養育費支払い請求、婚約破棄に伴う慰謝料請求、父親への認知請求等の離婚に伴う問題の
 発生に内容証明を活用します。

 
行政書士には、法律にて定められた「守秘義務」があります。お悩み、不安、トラブルがありました
 ら安心して
ご相談、ご依頼くださいませ。
 

 
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ケース別内容証明活用

○離婚に関すること

■協議離婚の申し入れ

■父親への認知請求

■養育費の支払い請求

■子どもの引渡し請求

■内縁関係の解消通知

■夫の浮気相手に対する交際
 中止の申し入れ

■別居

○その他の男女トラブル

■婚約破棄に伴う慰謝料請求

■結納金の返還請求

■セクハラ

○その他に関すること

■金銭等の債権回収

■借地・借家

■相続

■一般契約

■事故・損害・不法行為・
 近隣トラブル

■労働問題


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<別居>

離婚を前提とした別居、一定期間夫婦の距離を置くための別居など別居にもいろいろなものがあります。

別居中であっても夫婦には、婚姻から生ずる費用(生活に必要な衣食住費・医療費などのいわゆる生活費。子供の養育費も含まれる)を分担すべき義務があります。どちらがどれだけ負担するかは、その資産・収入その他の事情で決められます。(一方だけが収入を得ている場合にはその者だけが負担することになるでしょう。)

事実上婚姻が破綻していて別居状態にあるような場合には、収入を得ている夫婦の一方が婚姻費用を支払わないことが少なくありません。

そのような場合には、内容証明での婚姻費用の請求や家庭裁判所への調停の申立てをすることができます。


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