
■結納とは
結納は、後日結婚が成立することを想定して渡す一種の贈与契約と考えられています。婚姻が成立せずに婚約が解消されると、結納金は法律上の原因なくして給付されたものとなりますから、給付した側に不当利得の返還請求権が発生します。したがって、婚約が破棄されたり、婚約にいたらなかった場合には、差し入れられたものや金銭は、不当利得として返還されなければならないのが原則です。
また相手方に責任がない場合でも結納金の返還請求をすることは可能です。
今すぐ無料相談する!| 問い合わせ・お申し込み
ケース別内容証明活用
○離婚に関すること
■協議離婚の申し入れ
■夫の浮気相手に対する交際
中止の申し入れ
■別居
○その他の男女トラブル
■婚約破棄に伴う慰謝料請求
■結納金の返還請求
■セクハラ
○その他に関すること
■金銭等の債権回収
■借地・借家
■相続
■一般契約
■事故・損害・不法行為・
近隣トラブル
■労働問題
無料で相談・質問する
業務報酬について
特定商取引法に基づく表示
リンク
相談・質問などは上記のメールフォーム以外で送信されたメールには原則として対応いたしません。
どうしても送信ができない方のみ下記メールアドレスまで直接お送りください。
info@seikyu-syomei.com
(氏名・住所・電話番号をお願い致します。)