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<婚約破棄に伴う慰謝料請求>

婚約とは

結婚に先立つ「婚約」あるいは「結納」については、民法は特に規定を設けていません。婚約が成立したといえるためには、当事者間に将来婚姻しようという合意があれば足り、結納などの特別の方式は必要とされません。婚約が成立した場合は、当事者である婚約者は相互に誠実に交際する義務を負うことになります。

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婚約破棄を理由とする損害賠償の請求

婚約をするというのは婚姻する義務があるということです。これを一方的に解消するというのはその義務に違反しているといえます。
婚約を正当な理由なく破棄した者は、相手方に対して損害賠償の責任があるのです。
正当な理由とは、将来円満な夫婦生活を送ることができないような事情が生じている場合です。
例えば、相手方に不貞な行為があったり、ほかに愛人や子供があったとき、性的無能力がわかったとき、婚約後に月給の額を桁違いに水増しして話していたことがわかったり、相容れることのできない信仰を抱いていたり、決定的な性格上の相違がわかったとか、婚約者に対する態度が不誠実で、結婚後の将来が期待されないときなどがあげられます。

正当な理由なき婚約の破棄は、契約違反または不法行為として、損害賠償の請求ができることになっています。多くの場合は慰謝料の形で相手に金銭を請求します。

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<結納金の返還請求>

結納とは

結納は、後日結婚が成立することを想定して渡す一種の贈与契約と考えられています。婚姻が成立せずに婚約が解消されると、結納金は法律上の原因なくして給付されたものとなりますから、給付した側に不当利得の返還請求権が発生します。したがって、婚約が破棄されたり、婚約にいたらなかった場合には、差し入れられたものや金銭は、不当利得として返還されなければならないのが原則です。

また相手方に責任がない場合でも結納金の返還請求をすることは可能です。


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