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<子どもの引渡し請求>

親権について

親権は、子の「財産管理権」(未成年の子が自分名義の財産を持っているとき・法律行為をすることがあるときなど未成年の子に代わって契約・財産の管理をする権利)と「身上監護権」(子の身の回りの世話・しつけや教育などをする権利)からなります。親権から「身上監護権」を切り離すこともできますが、通常は、親権者が同時に監護権を有し、子どもを引き取って養育・監護します。

親権者を父母のどちらかにするかは、まず夫婦の話し合いにより決めます。話し合いでは調整がつかない場合は家庭裁判所に調停の申し立てをします。調停が不成立の場合は自動的に裁判が開始され、裁判所の審判により定められます。
離婚裁判の場合には、判決によって定められます。

子どもの引渡しを要求するには具体的な根拠が必要です。
調停での決定などがあれば、それが根拠となります。
当事者間で約束(子どもを育てられる環境作りが出来たら引き渡すなど)をしているのであれば、その約束が果たせた時点で、相手が納得する程度の記載がある請求が必要となります。

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<内縁関係の解消通知>

内縁とは

内縁とは、社会的事実として、夫婦としての共同生活を営んでいるにもかかわらず婚姻の届出を欠くために法律上の婚姻とは認められない男女の関係を言います。婚姻の届出を欠く以上法律上の婚姻とはいえませんが、婚姻の規定が準用されます。

内縁関係というのは、婚姻とは違い離婚届のようなものは必要ではありませんので、関係の解消を書面で通知することは通常ありません。
内縁関係の不当破棄などに対して損害賠償(慰謝料)を請求する場合やけじめとしてしっかりとした形で相手に通知するためであったり、相手がしつこく関係の継続をせまってくるような場合には内容証明郵便を一つの手段として活用するとよいでしょう。

また、内縁の解消が合意による場合とか、不当な破棄とならない場合であってもそれまでの期間二人で築きあげた共通の財産を清算するための「財産分与請求権」は認められます。

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<夫の浮気相手に対する交際中止の申し入れ>

夫と浮気相手の交際の事実が自分で調べたり、あるいは興信所などに依頼して判明した場合は、その事実を具体的に記載します。
しっかりとした調査による事実(証拠)の積み重ねが必要です。

愛人関係の解消を求めるだけでなく、愛人関係の解消ともに交際相手に対し慰謝料を請求できる場合もあります。

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