ケース別内容証明活用

○離婚に関すること

■協議離婚の申し入れ

■父親への認知請求

■養育費の支払い請求

■子どもの引渡し請求

■内縁関係の解消通知

■夫の浮気相手に対する交際
 中止の申し入れ

■別居

○その他の男女トラブル

■婚約破棄に伴う慰謝料請求

■結納金の返還請求

■セクハラ

○その他に関すること

■金銭等の債権回収

■借地・借家

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■一般契約

■事故・損害・不法行為・
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<父親への認知請求>

認知とは

婚姻関係にある男女から生まれた子を「嫡出子」といい、婚姻関係にない男女から生まれた子を「非嫡出子」という。
非嫡出子であっても、母親とその子の親子関係があることは、分娩の事実で明らかとなります。これに対して、父親とその子に親子関係があるかは直ちに明らかになるわけではありません。

認知とは非嫡出子の親がその子を自分の子と認める意思表示です。たとえ未成年であってもひとりで認知することができます。
認知には、当事者が話し合って行う任意認知と裁判に訴えることでなされる強制認知があります。

認知の訴えは認知の請求を受ける父または母が死亡して3年経過すると提起できなくなるので注意が必要です。

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<養育費の支払い請求>

養育費とは

子の養育費は親がその資力に応じて負担すべきもので、未成熟の子が社会人として自立するまで(通常は成人に達するまで)に必要となるすべての費用をいいます。子を引き取っていない夫婦の一方が子に対して支払うものです。
その負担方法については原則として父母の協議によります。(⇒話し合いの調整がつかない場合は、裁判所での調停・審判)
養育費については、当事者間で協議をしても、最初のうちは支払うが、やがて支払いをしなくなるというケースが多いようです。


養育費の支払い請求は、養育費の支払いを滞らせた相手方に対して、その支払いを請求するものです。裁判や調停で養育費の支払い額・支払い方法が決まっている場合はそれを根拠に支払いを請求すればよいですが、協議離婚の場合、書面等で約束するということもほとんどないでしょう。
そのような場合であっても、同意した養育費を支払う義務が相手方にはありますので、その金額を計算して請求することになります。


また、子供が大学に進学したなど離婚当初から環境がかわり現在の養育費では足りないという場合は増額を請求することも可能です。養育費の増額などの変更は、父母の話し合いによる協議が調わない場合は家庭裁判所に調停を申し立てることになります。


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