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<協議離婚の申し入れ>   

協議離婚とは何か

離婚には、当事者の話し合いで決まる協議離婚、それがだめなら調停委員会による調停離婚、それもだめなら離婚裁判といった段階があります。
協議離婚とはその名のとおり「協議による離婚」のことです。
協議とは「話し合い」のことです。
日本の離婚はこの協議離婚が90%以上を占めています。
協議離婚の場合、裁判上の離婚とは異なり、特に離婚理由は問われません。
お互いが離婚に対して納得することができれば、離婚が成立します。ですから一方が離婚に反対している場合は離婚することができません。双方ともに離婚の意思があることが離婚の要件となります。
離婚の意思は、離婚届を出すときになければいけません。

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協議離婚の手続き

協議離婚の手続きは、離婚届を作成して役所に届出をして、役所が離婚届を受理すれば離婚が成立します。

手続き的には難しくはありませんが、未成年の子供の親権・養育費・財産分与・慰謝料などで揉めることが多いのがこの協議離婚です。

離婚した当時はよくても後々問題になることの多い養育費や財産分与に関する金銭的な事柄は、金額や支払い方法を離婚の届出前にしっかりとした形で決め、離婚協議書(公正証書にしておくこと)を作成しておくべきです。


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